預貯金・証券口座の相続手続き
こんな方はご依頼をご検討下さい
- 遺産に金融機関の預貯金がある。
- 遺産に証券会社預りの株や有価証券がある。
- 口座がたくさんあり、あれこれ調べたり、あちこち行くのは面倒。
- とにかく時間がない。
- 不動産の名義変更をしてもらったから、ついでに預金の方もお願いしたい。
銀行は預金口座の名義人が亡くなったことが分かると口座を凍結します。
そうなると一部の相続人が他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出すことは基本的にできなくなります。(2019年に一部法改正あり)
従って相続手続きにおいては遺産分割協議書等により、どの相続人がどんな割合で遺産を取得するのか金融機関側に提示する必要があります。
金融機関等でそういった相続手続きを、相続人様がご自身で行うことが非常に大変なこともあります。
その際、司法書士が相続人様の代理人となり、銀行や証券会社等での相続手続きを行うことができます。
手続きの流れ
ご予約
お電話またはホームページからご予約下さい。
ご相談のお日にち、お時間を調整させていただきます。
この際、ご自宅でのご相談をご希望される場合はその旨お伝えください。
ご相談・ご依頼
必要書類の取得・金融機関への連絡
お客様の方で必要書類のご準備をお願いします。ご自身での取得、作成が難しい場合はご相談ください。 また、同時進行で当事務所の方で該当金融機関に対して連絡をした上で手続きの準備をすすめます。
必要に応じて「遺産分割協議書」を作成させていただきます。
手続き書類への記入
各金融機関の所定の手続き書類に必要な記入をします。
また、手続きが完了した際、解約金を入金するための相続人様名義の預貯金口座をご準備ください。
金融機関への書類提出
記入後、各金融機関へ順次書類を提出いたします。
金融機関によって、書類提出即日完了の場合、また1~2週間程度かかる場合があります。
業務完了
必要書類
必要書類
- 被相続人様の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍謄本、改正原戸籍等
- 被相続人様の住民票除票
- 被相続人様名義の預金通帳およびキャッシュカード
- 相続人様全員の戸籍謄本(抄本でも可)
- 相続人様全員の印鑑証明書(3カ月以内のものをご準備ください)
- 依頼者様ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証等)
- 「法定相続情報一覧図」をお持ちの方は、必要書類が変わりますので、予めお申し付けください。
- 遺言書がある場合は必要書類が変わる可能性がありますので、予めお申し付けください。
- 書類の押印に実印が必要な場合がありますので、実印のご準備もお願いします。
- 金融機関によっては上記以外の書類の提示を求められることがあります。
- お急ぎの場合、印鑑証明書は複数ご用意いただくと複数の金融機関に同時進行で手続きができます。
料金のご案内
銀行・信用金庫等手続き報酬
基本料金
1金融機関1支店
28,500円 (税込 31,350円)
- 基本料金は1金融機関1支店ごと普通預金口座、定期預金口座各1口座までです。
- 同支店内に複数の口座がある場合は1口座ごと3,000円(税込 3,300円)追加料金申し受けます。
- 1口座当りの残高が500万円を超過する口座がある場合は500万円超過ごと5,000円(税込 5,500円)追加料金申し受けます。
証券会社手続き報酬
基本料金
1証券会社
45,000円 (税込 49,500円)
- 基本料金は1証券会社ごと10銘柄までです。
- 超過分の銘柄がある場合は1銘柄ごと2,000円(税込 2,200円)追加料金申し受けます。
- 新たな口座開設が必要になる場合等、別途料金が発生することがあります。
その他の費用
実費(郵送料、交通費等)については別途申し受けます。
お問い合わせ
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