相続に関する法律が結構変わりました①預貯金払戻し制度

相続に関する法改正が結構たくさんありまして、2019年1月から段階的に施行されています。

何回かに分けてご紹介していこうと思いますが、今回は民法に新設されたこの条文です。
これについては2019年7月1日施行なので、既にスタートしています。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第九百九条の二
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

ちなみに民法第900条、第901条は法定相続分についての条文なので、法定相続分の3分の1までは各相続人が遺産分割協議が整う前に勝手に引き出すことが可能です。
具体例として

甲が死亡し、相続人が子A、子Bの場合
Aの法定相続分は2分の1なので、これに3分の1をかけた6分の1について、Aは単独で預貯金の引き出しができることとなります。
従って乙銀行に預貯金額が300万円だった場合は、その金額は50万円です。

尚、6分の1以内であればいくらでもよいわけではなく、条文中にある「預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」の金額は150万円なので、これを越えて出金することはできません。
150万円という金額は一般的な葬儀費用を勘案して決定したようです。

これまでは、被相続人のための葬儀費用等、死後すぐに必要な費用が本人の口座から(遺産分割協議が終わらない限り)引き出せませんでしたが、今後は上記の範囲で可能になります。
キャッシュカードを使用してイレギュラーな形で、お金を引き出すような人もいたようですが。

ところで、上記の限度額は金融機関ごとなので、被相続人が複数の銀行口座を持っていた場合、引き出せる額の合計金額はかなりの額になってしまう可能性もあります。
例えば、上記具体例のケースで甲がAにすべて相続させるとした遺言書を書いていても、Bが単独でお金を引き出すことができてしまいます。
Bには遺留分があるにせよ、これは問題となりそうです。

こういうことを考えると、結局は全員の合意が出来るまでは出金に応じない、金融機関が出てくるかもしれませんね。

 

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